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よくあるご質問

売買、賃貸に関する質問

親族間で不動産を売買するのですが、適切な価格はどれくらいでしょうか?

親族間の様々な思惑で売買価格を決定すると、「高すぎ」「安すぎ」と税務当局から認定を受け、贈与税や譲渡所得税など税金がかかる場合があります。

従って、一般市場における第三者間の「適正な時価」を把握し、この「時価」とかけ離れない価格で取引する必要があります。この場合、鑑定評価を行い、不動産鑑定書の価格で取引すれば確実です。

公正で客観的な「取引時点での適正時価」を示しているという観点からは、これに優るものはありません。

売買の参考として相続税路線価・固定資産評価額ぐらいしかありませんが…

両者の価格は、課税の必要上、誰がやっても同じ価格になるよう画一的な基準を採用して算定されています。不公平にならないよう同じ状況にあるものは同じ価格、評価額になるように定められています。

従って、対象の個別的な状況は、考慮されておらず、売買のおける「適正時価」を表示しているとは言い難いと考えられます。不動産の売買における「適正時価」をもっとも的確に示すのは、「鑑定評価書」になります。鑑定士なら、適正価格を見極めることが出来ます。

買おうとする住宅の前面道路が建築基準法上の道路でないといわれました。

建築基準法上、都市計画区域内において建物は幅員4m以上の「道路」に2m以上接することが必要です。この場合の「道路」は、建築基準法第42条各号に適合するものであることが必要です。

本件の道路は、同条の「道路」に該当しないということですが、このままでは、建物の建築が困難です。この外、同法42条の「道路」に面していない場合は、同法第43条1項但書の適用を受けて建築可能な場合もあります。

いずれにせよ、建物建築の可否について、微妙な状況にありますので、行政に確認されることをお勧めします。

中古住宅(マンション)の売り出し価格が適正かどうか知りたいのですが…

不動産鑑定士による鑑定評価が、不動産の適正な価格を求めるためにはお役にたちます。是非、当事務所にご相談ください。

家賃の値上げを請求されました。土地の値段に大きな変化がないのに
納得がいきません。

借地借家法では、公租公課の増減、土地建物価格の高低、周辺の賃料と不相当な場合において、賃料を増減できる旨定めています。

賃料値上げに納得がいかない場合は、相当と思う賃料を法務局に供託し、家主の反応を見ます。家主は、裁判所に家賃増額請求の訴えをおこせば、とりあえず裁判所で調停手続きがとられ、その後、合意できなければ裁判ということになります。

土地の値段だけを見た場合、大きな変化がないかもしれませんが、周辺の賃料より相当低い場合等、様々なケースが考えられますので、事前に相談される事をお勧めします。当所では、家賃値上げに関する事も御相談させて頂きます。

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