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不動産鑑定評価とは
不動産鑑定評価は、不動産の鑑定評価に関する法律 第2条第1項に規定する「不動産の鑑定評価」です。
具体的には、不動産の価格、賃料等を、不動産鑑定士により鑑定し、不動産鑑定評価書として製本し、お客様にお渡しするサ−ビスと言えます。
不動産鑑定評価は、上述した法律に準拠し行われますので、鑑定の手法、鑑定評価書の記載事項等、一定の要件を充たす事が求められます。
例えば、土地価格の鑑定評価においては、複数の手法(価格を算出するやり方)がありますが、可能な限り、それら手法を採用して、最終的に鑑定評価額を決定する事が求められています。
不動産鑑定評価は、法の規定に基づく不動産評価であり、以下に例示する様々な場面で、御活用いただけます。
- 不動産を売買・交換する場合の鑑定評価
- 不動産を担保にする場合の鑑定評価
- 相続などで適正な価格が必要な場合の鑑定評価
- 資産評価をするときの鑑定評価
- 裁判や課税上の不服申立てなどの場合の鑑定評価
- 不動産を賃貸借する場合の賃料(家賃・地代)の鑑定評価
- 公共用地の取得に伴う鑑定評価
- 不動産を証券化する場合の鑑定評価
- 減損会計導入に伴う資産の鑑定評価
- M&A、会社分割等に伴う資産の鑑定評価
- 会社更生法、民事再生法に伴う資産の鑑定評価
- ゴルフ場等の特殊な不動産の鑑定評価
より詳しい活用方法については、業界別サービスの各お客様のサイトに詳細に記載しております。
不動産簡易鑑定書
一方、正式な不動産鑑定評価書までの必要性はなく、以下のような場面で、簡便な様式、低コストでなんとかならないものか、とお考えのお客さまの為に、当所は不動産簡易鑑定書等をご用意しております。
- 不動産の売却等で、おおよその価格を知りたい。
- 不動産鑑定評価書までは必要ないが、書類化された客観資料が必要
- 件数が多いため、全ての不動産に鑑定評価の依頼ができない
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