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相続問題での土地等価分配(2)
- 兄弟の相続問題で、妹の相談者が80平方メートル程度の戸建住宅を相続し、兄が別の不動産を相続する事となった。
この状況では、全く平穏に相続が完了する段取りであった。
- 妹は、不動産については、全くの素人であり、一見してなんの変哲もない戸建住宅で、そのまま取得する予定で進めていた。
- ところが、近隣の人から、対象不動産は、建替えのできない土地かもしれない、との事を聴聞し、あわてて、当方に相談に来られた。
- 図の通り、対象不動産の手前で、位置指定道路は終了している。対象不動産はどうやら開発終了後、違法に造成、建てられた戸建住宅の可能性が高い事が分かった。行政側も経緯を知っているようで、法的には、建替えは不可能な土地である事が判明。
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そこで、対象不動産の土地価格について鑑定を行った。
手前の建築可能な道路部分について、12万円/u程度で取引されている事が鑑定評価で判明。そこで、対象不動産の土地については、市場性の減価等を十分考慮し、
12万円/u×80u×(1−0.5)=480万円
と査定した。
- 兄も悪意があった訳ではなく、妹同様、不動産について、あまり知識がなかったようであり、以上の状況より、相続財産の再配分を行ったとの事。