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相続問題での土地等価分配(1)
- 相続問題で、400m²の更地があったが、この更地を同じ価格になるようAさんの部分(A部分)とBさんの部分(B部分)に分割する必要が生じた。
Aさんは南側をBさんは北側を取得する予定である。
- ところが、この400m²の土地は、6m、4mの道路に面する角地であり、単純に均等に分割するだけでは、等価格とはなり得ない。
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そこで、当方に依頼があり、面積、奥行き、間口等を総合的に検討する事により、A部分、B部分に関して
A更地単価×A分割面積(×a)=B更地単価×B分割面積(×b)
となるように、各々の更地単価を鑑定評価により求めた。
- A部分が南側で面する6m道路の標準的更地単価が20万円/m²と、又、B部分が東側で面する4m道路付近の標準的更地単価が15万円/m²と鑑定により求められた。
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ここで、Aの更地単価は、20万円/m²×1.07(角地と南側道路)≒21.4万円/m²
Bは、標準的更地単価と同じ、15万円/m²である。 -
以上より、以下の方程式が成り立つ。
21.4万円/m²×A分割面積(×a)=15万円/m²×B分割面積(×b)
2A分割面積(×a)+B分割面積(×b)=400m² -
以上の方程式を解くと、
A分割面積(×a)≒165m²
B分割面積(×b)≒235m²となり、この面積に基づき、土地家屋調査士さんに、分筆をお願いし、等価格になるに分割を行い、相続問題を解決した。