亡くなられた方が死亡当時、持っていた所有権、債権、債務の全財産が、遺産です。
遺産に関する遺言がない場合は、法定相続分に従い遺産を分割します。しかしながら、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で相続財産を分割することができます。これを遺産分割並びこの協議を遺産分割協議といいます。
相続人の1人でも遺産分割協議を請求すれば、他の相続人は遺産分割協議に応じなければなりません。この遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要です。また、相続人全員の意見が一致しなければ遺産分割協議は無効となります。財産の分割内容、大小によって、相続人間で、しばしば紛争が生じ、訴訟事案にまで発展する場合も多いようです。